お知らせ

土地の用途地域の種類について

堺市のyajirushi土地家屋調査士事務所では、土地の境界線トラブル・土地の測量・調査、土地・建物の登記に関するご相談を承っております。皆さんの中にも土地に関して境界などトラブルがあるという方は是非お気軽にご連絡いただければと思います。そんな土地はいくつかの観点で分類をすることができるのですが、今回は用途地域についてご紹介致します。

第1種低層住居専用地域は高さが低い住宅や小規模な事業者が建物を建てることができるようになっている土地です。逆に第1種中高層住居専用地域は高さが中高程度の住宅と一定規模までの教育機関やクリニックなどの施設を建てることもできる土地です。近隣商業地域はスーパーなどで買い物をすることができるような建物が建てられる土地です。工業地域はあらゆる工場を建てることができる土地になっています。

堺市のyajirushi土地家屋調査士事務所では、土地の境界線トラブル・土地の測量・調査、土地・建物の登記に関するご相談を受け付けております。土地・建物の「境界線・登記」に関するプロがお客様のお悩みに親身になって対応いたします。「境界線・登記」に関する疑問・トラブルなど、お気軽にご相談ください。

2025.04.18